遺言・相続・終活サポート

遺言の必要性について

遺言とは、自分の財産を自分の死後どのように扱うか、その意思をあらかじめ書面で残しておき、死後その通りに実現させるというものです。ここに出てくる書面こそが遺言書であり、この遺言書は民法で書き方などの様式が決まっていて(これを要式行為といいます)、これに反した遺言書は無効となってしまいます。
遺言を残さなかった場合、遺産は基本的に民法に定められた法定の相続分に従って相続されることになります。

もっとも法定の相続分だと、生前被相続人の生活を支援してきた相続人が、その貢献に見合った遺産を相続できず、逆に長年疎遠だった相続人が多額の遺産を相続するなどして、相続に関するトラブルを招く恐れがあります。また、そもそも相続人でない人は当然ながら遺産を相続できないため、例えば生前介護で尽くしてくれたヘルパーさんなどには、いくら遺産を譲ってお礼がしたいと思っていても、遺言がなければ遺産は譲れません。

このように、将来の相続争いを防ぎたい、相続人以外の人にも遺産を譲りたい、などご自身の死後の遺産相続に思いやお悩みがある方は、遺言を残すことが望ましいといえます。

遺言作成を行政書士がサポート

最初にもお話したように遺言とは要式行為であり、定められた書式に則った遺言書でなければ、無効となります。また自筆での遺言作成の場合には、遺言の保管が適切でないと、紛失や破棄、改ざんの恐れも出てきます。
遺言はご自身が最後に残す大切なご遺志です。失敗を防ぎ、ご遺志をかなえるためにも、ぜひ行政書士をご利用ください。

遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記などの資料収集、民法に則った遺言書原案の作成、さらに遺言の方式に関するアドバイスなど、当事務所で遺言作成に必要なサポートを行い、皆様に安心をご提供いたします。

相続人・相続財産調査・遺産分割協議書の作成も行政書士にお任せを

ご家族が遺言を残さずお亡くなりになり、いざ遺産相続の手続きをしようとしたときに、相続人が何人いるのかわからない、遺産がどのくらい残っているのかがわからない、こういった悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

また、法定相続分でなく、もっと実態に即した内容で遺産を分割したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合も、当事務所にて相続人・相続財産の調査を実施し、必要な時は遺産分割協議書の作成もお引き受けいたしますので、ぜひご相談ください