建設業許可

建設業許可はどんなときに必要?

建設業を営もうとする者は、建設業法に基づき、建設業の許可を受ける必要があります。
しかし、すべての建設業者が必ず許可を受けなければならない、というわけではありません。
具体的には次に掲げる工事(「軽微な建設工事」といいます)のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可が必要というわけではありません。
・建築一式工事の場合:工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事の場合:工事1件の請負額が500万円未満の工事
逆に言えば、上記以外の工事を請け負う場合は必ず建設業許可が必要ということになります。

また、建設業許可を受けるためには、技術面や経営面などで一定の要件を満たす必要があります。つまり建設業許可を持っている業者は、建設業者としての技術力や財務の健全性などで国や都道府県からお墨付きをもらっているということになり、それだけで業者としての信用に繋がるのです。

そして、許可を受ける最大のメリットは、軽微な建設工事を超える請負額の工事を受注できる、すなわち、それだけ仕事の幅が広がるということです。
近年はなるべく信用できる業者に仕事を任せたいとの考えで、許可の有無を業者選定の基準にするという風潮もあります。建設業許可があれば、それだけで信用が高まり、受注を受けやすくなります。このように建設業を営む方にとって、建設業許可の取得には多くのメリットがあるのです。

建設業許可申請は行政書士にお任せを

建設業許可は、大臣許可と知事許可、特定建設業許可と一般建設業許可というようにいくつかの種類に分かれています。また建設工事の業種も29種類あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。
さらに建設業許可を受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者がいること、
②専任技術者がいること、
③財産的基礎・金銭的信用を有すること、
④欠格要件に該当しないこと、
⑤建設業の営業を行う事務所を有すること。

これら複雑な種類、要件の中から、何の建設業許可が必要で、そのために何を用意する必要があるのか、すぐに理解することは容易なことではありません。まして昨今の建設業界は人手不足が叫ばれ、本業だけでも手一杯なのに、このうえ煩雑な手続きを迅速に処理することは並大抵のことではありません。

こんな時こそ、行政書士の出番です。行政書士がお客様のニーズを聞き出し、必要書類の作成、許可申請までお客様に代わって的確かつ迅速に行います。日頃お仕事でお忙しいお客様のご負担を大幅に減らし、かつ安全かつ確実に必要な許可を取得するためにも、ぜひ建設業許可は当事務所にお任せください。

経営事項審査、各種変更届提出も行政書士にお任せを

建設業者の方が役所に提出する必要のある書類は建設業許可申請だけではありません。

公共工事の入札参加資格を得るためには経営事項審査申請を行う必要がありますし、建設業許可を取得した業者は毎年決算変更届を提出しなければなりません。

また、建設業許可は5年ごとに更新する必要があり、その都度更新申請を行わなければなりません。これ以外にも経営業務管理責任者が変更した場合など、何かしら変更があったときはそれに対応した届出をする必要があります。

こうした煩わしい手続きも、ぜひ行政書士にお任せください。煩雑な書類作成や役所での手続きは、行政手続きのプロである行政書士にお任せして、本業である建設業に専念すれば、余計な負担を負うことなく、事業者様の業績も向上して、きっとご満足のいく結果となるでしょう。