その他の業務

飲食営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届

飲食店を営業するには食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取る必要があります。
許可を受けるにはまず管轄の保健所で事前協議を受ける必要があり、その際店内の図面を用意しておく必要があります。また必ず食品衛生責任者を配置する必要があります。
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの深夜時間帯に主に酒類を提供する飲食店を言います。たとえばバー、スナック、居酒屋、立ち飲み屋がこれに該当します。深夜酒類提供飲食店を開業するには上記飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。届出と言っても飲食店営業許可より提出書類が多く、営業可能な地域にも制限があるため、簡単な手続きではありません。
これら手続きに必要な図面・書類作成や提出の代行も、当事務所でお引き受けいたします。お店の準備で忙しい事業者様はぜひ当事務所にご相談ください。

古物商営業許可

古物とは、
①使用された物品、
②使用されない物品で使用のために取引されたもの、
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの、と古物営業法で定められています。
これら古物を買い取って販売したり、貸し出したりして営業する事業者のことを古物商といいます。具体的にはリサイクルショップや古着屋、古本屋、中古車販売業者などがこれに該当します。インターネット上で古物を扱う事業を行う場合も、原則として古物商許可が必要です。古物商許可を取るには管轄の警察に許可申請をする必要があります。古物商営業許可を申請する際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

法人設立

法人には①株式会社、②合同会社、③一般社団法人、④NPO法人、⑤社会福祉法人、など様々な種類があります。
中でも最も法人形態として多いのが株式会社であり、法人全体の9割以上を占めています。
代表的な会社形態である株式会社の場合、設立には以下の手順を踏む必要があります。
①会社の名称、所在地、事業の目的等、基本事項を決定
②定款の作成・認証
③資本金の払い込み
④設立登記の申請

上記のうち②定款の作成・認証まで行政書士がサポート致します。また設立登記の申請につきましても、提携の司法書士におつなぎ致しますので、会社設立に必要なサービスをすべてカバー致します。また、会社設立の際、事業内容によっては、行政庁の許認可が必要な場合もございます。これにつきましても会社設立と併せてサポート致します。他の種類の法人設立に関しましても、基本的には同様のサポートをご提供させて頂きます。 法人設立をご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

車庫証明

車庫証明は
①新しく車を購入した時、
②車を譲り受けるなどして名義変更があったとき、
③引越しをして、それに伴い車庫が変更となったとき、取得が必要となります。
車庫証明の申請先は車庫を管轄する警察署になります。居住地を管轄する警察署が申請先になるわけではないので、注意が必要です。
車庫証明はそれほど難しい手続きではありませんが、申請と受取りに平日2日の日数を要するなど、お仕事で忙しい方には面倒な手続きです。行政書士なら申請から受取まですべて代行可能ですので、時間や労力を節約したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。