障害福祉サービス指定申請
障害福祉サービスの指定申請とは?
障害福祉サービスを提供する事業を始めるには、まず都道府県又は権限移譲を受けている市町村(これを指定権者といいます)の指定を受ける必要があります。この指定を受けることではじめて国から介護給付等の給付金が支払われ、サービスの運営が可能となります。
指定を受けるには
とはいえ、この指定を受けるということは、単に役所に書類を提出すれば済むという簡単なものではありません。
指定を受けるためにはまず事業者が、①法人格を有すること、②事業所又は施設の人員、物件、設備等が指定の基準を満たしていること、③適正な運営を見込めること、これらの要件を満たさなければなりません。そして、指定を受けるサービスの内容によっては、福祉部局との事前協議が必要となることもあります。
また、施設の安全性などに関して、消防法や建築基準法の基準を満たしている必要もあり、そのための事前協議や現地調査が必要なケースもあります。さらに障害福祉サービスの指定には指定権者ごとに細かいローカルルールも存在し、綿密な確認作業を進めなければ、思わぬところで足をすくわれる恐れもあります。
指定申請は行政書士にお任せを
このように障害福祉サービスの指定申請は、途方もない時間と労力が必要となる大変な手続きです。
申請前の段階から法人格の具備、物件の選定、人員の確保等、多くのハードルをクリアする必要があり、また担当部局との事前協議が必要なケースもあり、もちろん申請時にもたくさんの申請書類を用意する必要があり……
考えただけで気が遠くなりそうな作業です。
当事務所ではこうした障害福祉サービスの指定申請を全力でサポート致します。
緻密なヒアリングでお客様の現状やご要望をしっかりとお聞きし、適切なアドバイスをご提供します。
また、消防や建築、障害福祉を担当する行政窓口との相談や打ち合わせなども行います(内容によってはお客様のご同席が必要な場合がございます)。もちろん指定申請に必要な書類の作成も行います。
さらにご依頼いただければ、指定完了後も、追加できる加算のご説明や、運営に関するアドバイスなど、適宜必要な運営サポートを実施致します。
障害福祉サービスの指定申請は、ぜひ当事務所までご相談ください。