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補助金

小規模事業者持続化補助金の公募が始まります!(後編)

2025.04.25

小規模事業者持続化補助金のブログに関するイメージです。

 

皆さん、こんにちわ。

前回のブログでは、小規模事業者持続化補助金の目的や、補助対象、補助の上限額などをご説明いたしました。

今回は補助の対象となる経費や、具体的な申請手続きの流れ、補助金に関する注意点などをご説明したいと思います。

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金のブログに関するイメージです。

 

どんな経費が補助の対象になるの?

 

前回のブログでは、補助対象となる経費の補助金上限額などをご説明しました。では、具体的にどういったことに使ったお金が補助の対象となるのでしょうか。まず補助の対象となる経費の種類を見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は、次の8つです。

 

①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費
⑥新商品開発費 ⑦借料 ⑧委託・外注費

 

①機械装置等費は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費のことです。通常の事業活動のための費用や、単に機械を取り換え更新するための費用は補助の対象にはなりません。
具体例として、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、などが挙げられます。
 反対に自転車、文房具、パソコンなど汎用性が高く目的外使用になりえるもの、すでに導入しているソフトウェアの更新料、などは原則補助の対象とはなりません。

 

②広報費は、パンフレット・ポスター、チラシなどの作成、又は広報媒体等を活用するために支払われる経費を指します。なお、ウェブや動画に関する広報費用は、次に説明する③ウェブサイト関連費に含まれます。
広報費の具体例としては、チラシ、カタログの外注や発送、・看板作成、設置、郵送によるDMの発送、などが挙げられます。
 反対に対象とならない経費としては、試供品、販促品、金券、商品券、名刺、などが挙げられます。

 

③ウェブサイト関連費は、販路開拓などを行うためにのウェブサイトやECサイト、システム等の開発、構築などに必要とする経費を指します。ウェブサイト関連費の補助には、次のような注意点があります。

・ウェブサイト関連費のみでの補助申請はできません。必ず他の経費と併せて申請する必要があります。
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が補助上限額となります。

 

④展示会等出展費は、新商品等を展示会などに出展、又は商談会に参加するための費用を指します。
 展示会出展の出展料に加え、関連する運送費(ただしレンタカー代、ガソリン代、駐車場代などは除きます)、通訳料、翻訳料も補助対象となります。

 

⑤旅費は、補助事業計画に基づく販路開拓を行うための旅費を指します。
 宿泊施設の宿泊代、バス運賃、電車賃、航空券代などが補助対象となります。逆にガソリン代、駐車場代、レンタカー代などは補助対象となりません。

 

⑥新商品開発費とは、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造などに要する費用のことを指します。

 

⑦借料とは、補助事業を遂行するために直接必要となる機器・設備等のリース料、レンタル料などを指します。

 

⑧委託・外注費とは、上記①から⑦の経費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を外部に委託、外注するための経費を言います。
 具体的には、店舗改装バリアフリー化工事、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家への相談費用などが対象となります。

 

 

 

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補助の申請はどうやってするの?

 

次に補助金の申請から実際に補助金を受け取るまでの大まかな流れを確認しましょう。

申請から補助金受け取りまでの流れは以下の通りです。

 

①申請の準備
 補助金の申請にはGビズIDのアカウント取得が必要です。申請の前にアカウントの取得を行います。また、これから申請しようとする事業が補助の要件を満たしているか確認します。


②申請書類の作成
 準備が整ったら、実際に補助申請に必要な書類を作成します。「経営計画」「補助事業計画」などを作成します。また地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」を発行してもらいます。


③補助金の申請
 申請に必要な書類が揃ったら、受付締切までに必要な提出物を提出し、補助金の申請をします。申請は基本的に電子申請で行います。


④審査・採択
 補助金事務局にて、申請内容が審査されます。審査により事業内容が評価され、評価の高いものから採択がなされます。採択が決定されると「採択通知書」が送付されます。


⑤見積書等の提出
 入手価格の妥当性などを証明する見積書等を補助金事務局に提出します。


⑥交付決定
 見積書等の審査の結果、補助金を交付すべきと認定された場合、「交付決定通知書」が送付されます。これによりようやく補助事業に着手することができます。


⑦補助事業の着手・完了
 申請した計画に基づき、補助事業を実施し、完了させます。


⑧実績報告書の提出
 補助事業の完了後、事業に関する実績報告書及び経理書類を提出します。


⑨補助金額の確定・補助金の請求
 実績報告書に基づき、補助金額が確定し、当該金額の請求を行います。


⑩補助金の交付
 請求に基づき、補助金が交付されます。

以上のように非常に長いプロセスを経て、補助金が交付されます。

 

 

 

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注目!補助金で気を付けなければならない注意点とは?

 

最後に補助金申請で気を付けなければならない注意点について、お話します。

 

①補助金は後払い
 よく勘違いされがちなのですが、補助金は実際に事業を始める前にもらえるものではなく、事業が完了した後に、初めて受け取ることができます。まずご自身で費用を投入する必要があるので、最初に自己資金が必要となることに注意が必要です。

 

②必ずもらえるとは限らない
 補助金は申請の要件を満たしていても、それだけで必ず受けられるものではありません。事業計画の内容なども審査され、優れていると認められたものにしか交付されないため、事業計画がずさんだったり、いい加減だったりすると、採択されず補助金が受けられないリスクがあります。

 

③補助金は課税対象になる
 補助金は経理上、法人税等の課税対象となります。融資と違い返済の必要はありませんが、税金がかかってくるので、その点も注意が必要です。

 

④不正などがあれば返還の義務も
 補助金は国の予算を使って支給されるため、適正な執行が求められます。不正な申請や不正な利用を行った場合には、返還を求められます。

 

 

以上のように、補助金の道のりは長く、しかも交付が決定してもすぐにもらえるというものではありません。

そうはいっても、これから事業を拡大していきたい小規模事業者の方にとっては、費用の半分あるいはそれ以上を補助してくれる補助金は大変魅力的なものです。

補助金申請のご相談は行政書士も承れますので、興味のある方は是非一度ご相談ください。