blog -ブログ-

障害福祉

障害福祉サービスってどういうものがあるの?(その3)

2024.02.15

 

みなさん、こんにちは。
さて今回のテーマのブログも3回目を迎えることになりました。これ以上続けても飽きてしまうかもしれませんので、そろそろきちんと締めくくろうと思います。


前回は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの④居住系サービスまでご説明しました。
今回は残りの⑤訓練系・就労系、⑥相談支援系サービス、それに児童福祉法に基づく障害福祉サービスについて、ご説明したいと思います。

 

 

 

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(続き)

 

⑤ 訓練系・就労系サービスとは障害者の方の就労を支援するサービスで、代表的なものが、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」サービスです。これは障害者の方が作業所に通所し、生産活動などの機会の提供を受け、就労のための知識・能力の向上に必要な訓練などを行うサービスです。「就労継続支援A型」は雇用契約を締結し、通所中は給料も発生します。また最終的には一般企業への就職などを目標にしています。これに対し「就労継続支援B型」では雇用契約は締結せず、基本的には一般企業への就職なども想定していませんが、工賃と呼ばれる報酬は発生します。

 

⑥ 相談支援系サービスとは障害者であるサービス利用者の方に対する利用計画の作成や、モニタリングなどを行うサービスのことで、介護サービスにおける「ケアマネージャー」のような役割を担います。例として「計画相談」サービスというものがあり、障害者の方が福祉サービスの利用を申請する際に必要なサービス等利用計画案を作成したり、サービス支給決定後の連絡調整を行ったりします。

 

児童福祉法に基づく障害福祉サービス

 

児童福祉法に基づく障害福祉サービスには①障害児通所支援系、②障害児入所系、③相談支援系のサービスがあります。


① 障害児通所支援系サービスとは、障害を持つ児童(18歳未満の人)が施設に通って受けるサービスのことです。 代表的なものが「児童発達支援」、「放課後デイサービス」です。
「児童発達支援」サービスとは、未就学の障害児の方に対して、日常生活での基本的な動作指導、コミュニケーション能力や集団生活に適応する能力の訓練を行うサービスです。「放課後デイサービス」とは就学年齢にある障害児の方に対して、学校の放課後や夏休みなどを利用して、生活能力の訓練や社会との交流促進の場をもうけ、こどもたちの自立を促し、居場所を提供するサービスです。


② 障害児入所系サービスとは、文字通り障害児の方を施設に入所させ、保護や生活指導、自活に必要な知識等の学習指導を行うサービスのことです。

③相談支援系サービスは、前述した障害者総合支援法に基づく相談支援系サービスと内容は基本的に同じです。障害児の方を対象としてものとして「障害児相談支援」サービスというものがあり、障害児の方のサービス利用計画案の作成や、サービス支給決定後の連絡調整などを行います。

 

このほか、まだまだたくさんの障害福祉サービスがありますが、今回のブログではいったんここでお開きにさせて頂きます。ここではご紹介できなかったサービスや、各サービスの個別の説明なども随時掲載していく予定ですので、どうぞよろしくお願い致します。
次回は、障害福祉事業を実際に始めるのに必要な行政庁の指定の申請について、お話します。