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障害福祉

障害福祉サービスの報酬の仕組みとは

2024.02.28

 

 

 

みなさん、こんにちは。今回は障害福祉サービスを運営していくうえで絶対に欠かすことのできない、サービスの報酬について、お話したいと思います。

障害福祉事業所といえども、基本的には民間で行われているサービス業に変わりありません。そこで働く人たちのために当然給料を支払う必要があり、サービスの提供にはその対価である報酬が発生します。では障害福祉事業所はどのようにして報酬を得ているのでしょうか。まずは報酬の大まかな流れについて見ていきましょう。

 

報酬の請求について

 

障害福祉サービスのサービス報酬は、原則として利用者が1割負担国・都道府県・市町村が残り9割を負担することとなっています。

サービス報酬の請求に関する主な流れは下図の通りです。

 

 

① まず利用者は市町村へ障害支援区分の申請、及び支給申請のための書類を提出します。

② 市町村は利用者から提出された申請書を確認・審査し、障害の程度と区分を認定します。同時に支給決定をします。

③ サービス事業所と利用者は、認定の区分内で受けられるサービスを協議し、双方合意すれば契約を締結します。契約をもとに事業所は利用者にサービスの提供を行います。

④ サービスを受けた利用者は、事業所から請求に応じ、利用者負担分のサービス利用料を支払います。

⑤ 事業所は月に1回、毎月1~10日までに国民健康保険団体連合会(略して国保連といいます)に対して、サービス報酬にあたる給付金を請求します。

⑥ 国保連は事業所からの請求を受けて、さらにその給付金を市町村に対し請求します。

⑦ 市町村は請求に応じ、国保連に対して給付金を支払います。

⑧ 最後に、国保連は事業所に対して給付金を支払います。

 

サービス報酬の支払いはおおむね上記の流れに沿って行われます。国保連が事業所の請求を一旦取りまとめ、それを各市町村に請求する形となっています。本来、サービス利用料はサービスを受けた利用者が支払うべきであり、利用者が国保連に請求して受け取った給付金を事業所に払うのが理にかなっています。しかし、実際は事業所が利用者の代わりに直接国保連に請求して、給付金を受け取る方式になっています。これを「代理受領」と言います。

 

サービス報酬の「加算」について

障害福祉サービスの報酬は、利用者に対して提供したサービスごとに発生する「基本報酬」が主たるものになりますが、特定の要件を満たした場合には、基本報酬に上乗せした報酬を得ることができます。これを「加算」といいます。加算には様々な種類のものがあります。次回はこの「加算」について詳しく見ていきたいと思います。