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補助金

小規模事業者持続化補助金の公募が始まります!(前編)

2025.04.15

小規模事業者持続化補助金のブログに関するイメージです。

 

皆さん、こんにちわ。皆さんは今年3月に第17回小規模事業者持続化補助金の公募要領がついに発表されたことをご存知でしょうか?

昨年5月に第16回の公募が行われ、それ以降、長く公募の発表がなく、もしかすると令和6年度で無くなるのではないか、との噂も立った小規模事業者持続化補助金でしたが、幸い今年も第17回の公募が行われることになりました。

こちらの補助金、小規模事業者にとっては、非常に使い勝手の良いものとして人気の補助金です。今回は約1年の沈黙を破って、ついに公募要領が発表された小規模事業者持続化補助金について、お話していきたいと思います。

 

 

 

小規模事業者持続化補助金ってどういうものなの?

 

個人事業主の方など、小規模で事業を営んでいる方なら、誰しも一度は聞いたことのある補助金だと思います。

小規模事業者持続化補助金の目的は、物価高騰や賃上げ、インボイス導入など様々な社会情勢の変化に対応するため、小規模事業者が販路拡大などに取り組む場合の経費の一部を国が補助することにより、地域雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることです。

これから事業拡大を考えている小規模事業者にとっては、とても心強い味方となりうる補助金ですので、ぜひ活用を検討したいところです。

 

 

 

補助が受けられる小規模事業者ってどんな事業者なの?

 

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は以下の通りです。

①小規模事業者であること

ここでいう「小規模」の基準は、具体的には以下の通りとなります。

・商業・サービス業(宿泊、娯楽業は除く)の場合は、常時使用する従業員が5人以下
宿泊業・娯楽業の場合は、常時使用する従業員が20人以下
・製造業その他の場合は、常時使用する従業員が20人以下

また、補助対象となりうる事業者の範囲として、

・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、特例有限会社、企業組合、士業法人等)
・個人事業主(ただし商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人のこと)

これらの事業者は補助の対象になりえます。

逆に、医師、歯科医師、協同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人などは補助対象とはなりません。

 

②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと

たとえば資本金が5億円以上の企業の100%子会社などは、補助を受けることができません。

 

③確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

 

以上の条件を満たした事業者であれば、補助が受けられる可能性があります。

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金のブログに関するイメージです。

 

 

どんな事業なら補助を受けられるの?

 

補助の対象となる事業は次の3つの要件を全て満たす必要があります。

 

①策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取り組みと併せて行う業務効率化、生産性向上のための取り組みであること

 

②商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

ただし商工会、商工会議所に入っていなくても、補助金を申請することはできます。

 

③補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

今回の第17回公募の場合だと、2025年年8月頃~2026年7月末までの期間に補助事業を完了させる必要があります。

 

 

他方、補助対象外となる事業としては、次のものが挙げられます。

 

・補助事業と同一内容の事業で、他に国からの助成を受けている事業

例:デイサービス、介護タクシー等の介護事業で、介護報酬が適用されるサービスなど

 

・補助事業の終了後、おおむね1年以内に売り上げにつながる見込みのない事業

例:機械を導入して試作品を開発するのみであり、販売利益に直接貢献する見込みがない場合など

 

・事業内容が射幸心をそそる恐れがある、又は公の秩序、善良な風俗を害する恐れのあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例:マージャン店やパチンコ店、性風俗関連特殊営業など

 

・農業事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新しく取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業

 

 

 

 

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どのくらい補助してもらえるの?

 

小規模事業者持続化補助金の交付が認められた場合、どのくらいの補助金がもらえるのでしょうか?

まず基本となる補助率と、補助上限額は次の通りです。

・補助率:対象事業経費の2/3

・補助上限額:50万円

 例:補助対象事業経費が60万円の場合、40万円まで補助が受けられる。

 

ただし次の特例に該当する場合は、補助上限額が上乗せされます。

(1)インボイス特例

・補助上限額:100万円(50万円上乗せ)

 

(2)賃金引上げ特例

・補助上限額:200万円(150万円上乗せ)
※さらに賃金引上げ特例のうち、赤字事業者は補助率も3/4にアップ

 

(3)インボイス、賃金引上げ両方の特例を満たす場合

・補助上限額:250万円(200万円上乗せ)

 

(1)のインボイス特例とは、2021年9月30日から、2023年9月30日までの間に一度でも免税事業者であったこと、又は免税事業者であることが見込まれる事業者、若しくは2023年10月以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、認められる特例です。

 

(2)の賃金引上げ特例とは、補助事業実施期間中に事業所内の最低賃金を+50円以上引き上げた事業者に対して認められる特例です。この賃金引き上げを行った事業者が赤字事業者であった場合は、さらに補助率を2/3から3/4に引き上げ、より一層の支援を行う仕組みになっています。

 

 

以上が、小規模事業者持続化補助金の概要となります。次回は、補助が認められる具体的な事業経費の内容や、申請から補助金交付に至るまでのプロセス、補助金制度に関する注意点などをお話したいと思います。