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障害福祉

障害福祉サービスってどういうものがあるの?(その1)

2024.02.09

 

みなさん、こんにちは。

今回は障害福祉サービスのことについて、シリーズでお話をしていこうと思っています。

まず初めに、障害福祉サービスにはどんな種類のものがあるのかについて詳しくお話しする前に、障害福祉サービスの根拠となる法律について簡単にご紹介いたします。

 

 

 

障害福祉サービスの根拠となる法律

 

そもそも障害福祉サービスはどういう法律に基づいて行われるものなのでしょうか。それとも根拠となる法律はないのでしょうか。いいえ、ちゃんと根拠法は存在します。

障害福祉サービスは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」といいます)」と、「児童福祉法」の二つの法律に基づいて行われます。

「障害者総合支援法」はかつて「障害者自立支援法」という名称の法律でしたが、障害者自立支援法当時の障害程度区分、サービス内容、サービスの利用者負担の在り方に多くの問題があり、各地で訴訟が提起されるなど、混乱を招きました。そこで2010年から抜本的な法改正が行われ、2012年、現在の障害者総合支援法という名称に変更されました。今日の障害福祉行政の根幹を担う法律です。

「児童福祉法」は1947年に制定された法律で、障害児に限らず、すべての児童の福祉向上を目的として制定された法律です。

大まかにいうと「障害者総合支援法」は主に18歳以上の障害者の方を対象にしたサービス「児童福祉法」は18歳未満の障害児の方を対象にしたサービスを定めています(一部例外もあります)。この法律による分類から、さらに細かくサービスの種類が分かれていきます。

ただ、ここでそれを全部掲載すると大変な量になってしまうので、それは次の機会に。 次回のブログではそれぞれの法律に基づくサービスの種類について、代表的なものを例示しながらご説明いたします。