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障害福祉

障害福祉サービスってどういうものがあるの?(その2)

2024.02.12

 

 

みなさん、こんにちわ。

前回のブログで障害福祉サービスには障害者総合支援法に基づくサービスと、児童福祉法に基づくサービスの2種類があることをご説明しました。

ここからは障害者総合支援法に基づくサービスについて、お話していきたいと思います。

 

 

 

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

 

障害者総合支援法に基づくサービスは、さらにサービスの内容に応じて、①訪問系、②日中活動系、③施設系、④居住系、⑤訓練系・就労系、⑥相談支援系、の6つのサービスに分類されます。

 

① 訪問系サービスはヘルパーさんなどが障害者の方の自宅に訪問したり、外出に同行したりするサービ スをいいます。代表的なものが「居宅介護」サービスです。これは障害者の方の自宅をヘルパーさんが訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、料理・洗濯などの家事援助を行うサービスです。このほか重度の障害をお持ちの方を対象とした「重度訪問介護」や、視覚障害により外出が困難な方を対象とした「同行援護」などのサービスがあります。

 

② 日中活動系サービスは障害者の方の医療や日常生活を支援するサービスをいいます。代表的なものが 「生活介護」サービスで、常に介護を必要とする方に対して、入浴・排せつ・食事などの生活支援を行うほか、日常生活に関する相談、創作的活動や生産活動の機会の提供、身体機能・生活能力の向上に必要な支援を行います。日常生活の支援のみならず、相談や機会の提供、生活能力の向上等もサービス内容に含まれている点が、居宅介護との大きな違いです。また、対象となる障害者の方の、障害の区分にも違いがあります。

 

③ 施設入所系サービスは施設に入所されている障害者の方を支援するサービスです。「施設入所支援」 がこれにあたります。施設に入所されている障害者の方に対して、主に夜間、入浴・排せつ・食事等の支援を行います。

 

④ 居住系サービスとは施設ではなく、地域での共同生活を支援するサービスです。代表的なものが「共 同生活援助」です。これはグループホームと呼ばれる共同生活住居で生活する障害者の方に対して、主に夜間、入浴・排せつ・食事などの生活支援を行うサービスです。

 

さて、まだまだお話しすることはたくさんありますが、あまり長くなってしまっても疲れてしまうので、今日はここまで。 次回は残りの、⑤訓練系・就労系、⑥相談支援系サービス、そして児童福祉法に基づく障害福祉サービスについてお話していきたいと思います。